防災照明器具(誘導灯および非常用照明器具)は、定期的な点検を実施することで、器具の正常な機能を確保し、火災などの万一の事態に対応できるように維持管理する必要があります。

誘導灯信号装置は自動火災報知設備と連動して、消灯中の誘導灯を点灯させたり点滅・誘導音などの付加機能を制御するための装置です。一見どれも同じ装置に思えますが、消灯機能、一斉鳴動、区分鳴動の3つの種類があり建物の規模や用途に応じて使い分けられて 通路誘導灯は廊下などに設置し、避難口(非常出口)がどの方向にあるかを指し示す誘導灯です。通路誘導灯には室内通路誘導灯、廊下通路誘導灯の2種類があります。誘導灯には設置基準やそれを除外できる基準がありますので法律に従って設置して下さい 長時間(60分)定格型誘導灯の設置(消防法施行規則第28条の3、平成11年消防庁告示第2号、消防予第408号) 火災や地震などによる停電の際、大型商業施設・高層ビル・地下街などでは屋外への移動距離が長くなり、避難に時間がかかることが想定されます。 誘導灯・非常用照明器具の交換時期の目安と判断基準. 総務省消防庁(平成11年3月17日 消防庁告示第2号) 「誘導灯及び誘導標識の基準」 ただし、誘導灯を設置したときその有効範囲内には誘導標識を設置しなくてよい。 ( ) 2. 長時間定格型 長時間定格型は停電時の非常点灯時間が一般の20分から1時間に延長されています。高層ビルなどに使用されます。 関連法令. 誘導灯の設置基準 (消防法施行令第26条、消防法施行規則第28条の3、消防予第245号(平成11年9月21日)) … ⑺ 誘導灯と標識灯を並列設置する場合の設置に関する基準 ア 標識灯とは告示2号第5、1⑽に定める灯火をいう。 イ 標識灯を並列設置する場合における誘導灯は、規則第28条の3第3項第1号イ及 びロに掲げる場所に設けること。