在留資格は入管法(法律)により上記の27種類が設定されています。 日本に入国・在留する全ての外国人は、日本で行う活動内容に適合 した在留資格を得る必要があります(「特別永住者」、「日米地位協定 該当者」等一部の外国人を除く。 外国人が日本に滞在するには、観光以外ではビザが必要となります。ビザの種類は数多くあり、目的にあったビザを取得する必要があります。それぞれ在留資格が許容する活動範囲が定められており、活動内容を変更したり、活動範囲を超えて活動することはできません。

基本情報にルクセンブルク経済・金融情勢(2020年5月)を掲載しました。 [171kb] 2020/7/10 新型コロナウイルス感染症に伴う海外に居住する年金受給者の現況届について 2020/7/3 基本情報にルクセンブルク経済・金融情勢(2020年4月)を掲載しました。 [153kb] シェンゲン・ビザにはいくつかの種類があります。大使館がビザに定めた種類と期間の中ではシ ェンゲン圏内での個人の移動を自由に許すという政策です。 各種類のシェンゲン・ビザでは対象者の状況や旅行目的に基づいて移動圏を細かく限定しています。 留学や就労を目的しない方で、なおかつ結婚などの予定がない方の多くは観光ビザを取得します。ビザの有効期間は国や地域によって異なりますが、短期~中期滞在に向いています。国や地域によっては現地の入国管理局で延長をすることもできます。観光ビザは日本で取得できるケースと、第三国で取得をするケース、または現地で取得するケースがあり、国によってルールが違うので、必ず大使館で確認をしておきましょう。 ルクセンブルク大公国への入国にはビザ(査証)が必要です。日本国籍の方は条件を全て満たせば無査証滞在が可能です。ビザの申請はルクセンブルク大公国大使館にて可能です。ビザの申請は本人のみで、旅行会社による代理申請は認められていません。