一般取扱所: 指定数量の10倍以上又は地下タンクを有するものすべて ※指定数量の30倍以下で、かつ、引火点が40度以上の第4類の危険物のみを容器に詰め替えるものを除く。 屋内貯蔵所: 指定数量の150倍以上のもの: 屋外タンク貯蔵所: 指定数量の200倍以上のもの 危険物施設に警報設備が必要になるのは、指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵・取扱う製造所などのみです。ただし、移動タンク貯蔵所というトラックに危険物タンクが付いたものやタンクのコンテナを運搬するトレーラーなどの車両には警報設備は不要とされています。

⑮指定数量の10倍以上の施設は避雷設備を設けること。 ⑯適切に消火できる消火設備を設置すること。※ ※一般取扱所のうち、指定数量の100倍以上の危険物を取り扱うもの、施設の延べ面 製造所・一般取扱所は、指定数量の10倍を基準に2段階で定めらています。 →製造所・一般取扱所の保有空地 屋内貯蔵所は、指定数量の5倍以下から200倍を超える数量までの6段階で定められています。 4.指定数量の倍数が30以下で、かつ、引火点が40℃以上の第4類の危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所 予防規程の認可 製造所等の所有者、管理者または占有者は、予防規程を定めたとき(変更したとき)は、 市町村長等の認可 を受けなければなりません。 13-1 第13章 一般取扱所の基準(危政令第19条) 第1 規制範囲 一般取扱所は,危政令第19条第2項の規定により建築物の一部に設置され,これが規制対 の数量 貯蔵・取扱う危険物 の引火点 製造所等の区分 製 造 所 屋 内 貯 蔵 所 屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所 第4類以外の危険物 指定数量 の 30倍以下 すべて必要 すべて必要 第 4 類 の 危 険 物 指定数量の30 倍 以 下 指定数量の30 倍 製造所等の 区分 施設規模等 自動火災 報知設備 製造所 一般取扱所 10倍以上の危険物を取り扱うもので, ① 延べ面積500㎡以上のもの ② 100倍以上の危険物を取り扱う屋内のもの(高引火点 危険物を100度未満で取り扱うものを除く。