能美防災home > 製品・サービス > 集合住宅システム(リサ) > 共同住宅の消防設備について一通り知りたい方へ > どんな消防用設備が必要なのか考えている方へ > 総務省令40号適用設備早見表 40号省令及び共同住宅特例は適用できない。 4平成26年1月1日追加 5 特定共同住宅(40号省令) (1) 共同住宅以外の用途が存する複合用途であって も、令8区画により区画された(5)項ロの部分には 40号省令が適用されるものであること。 ★ 建築物には、用途に応じて必要な設備が整備され、動力用ケ-ブル・通信 制御用電線・給排水管等の配管類が敷設されています。これらの高分子材料 を絶縁物・被覆物として構成する配管類は、火災の発生時に、それ自体が火 災拡大の媒体となることは容易に察することができます。 人の生�

-5 - 第2節 特定共同住宅の構成 特定共同住宅における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 について(平成17年3月25日、総務省令第40号) (趣旨) 第1条 この省令は、消防法施行令(昭和36年政令第37 号。 番号 特定共同住宅等の適用(平成17年 総務省令第40号)基準 図 番 1 【主要構造部】 ※ 主要構造部は、耐火構造である。 【特定共同住宅等のタイプ】 ①二方向避難・開放型 ②二方向避難型 ③開放型 ④その他 2 【共用部分等の内装】 ⑴ 「省令40号」とは、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供す る設備等に関する省令(平成17年総務省令第40号)をいう。 ⑵ 「位置・構造告示」とは、特定共同住宅等の位置、構造及び設備を定める件(平成17年消防庁告 問5 40号省令第3条第1項及び第4条第1項において、「通常用いられる消防用設備等」に代えて用 いることができる「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」が示されている 第一条 この省令は、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。 以下「令」という。)第二十九条の四第一項の規定に基づき、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(令第二十九条の四第一項に規定するものをいう。 共同住宅用連結送水管(平成17年総務省令第40号 p.33) 共同住宅用非常コンセント設備(平成17年総務省令第40号 p.33) 特定共同住宅等の構造類型を規定 特定共同住宅等の位置、構造及び設備を規定 1.主要構造部が耐火構造であること。 特定共 住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供す る設備等に関する省令 総務省令第40 号 平成17 年3 月25 日 (趣) 第1条 この省令は、消防法施行令(昭和36 年政令第37 号。

とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令等の運用について」(平 成17年 消防予第188号)によるほか、その運用については、次によること。 1 用語の意義に係る ¦項(40号省令第2 … ⒀ 有効な換気設備とは、蓄電池を充電するときに発生する水素ガスを排出するためのもので ある。 ⒁ 耐火配線とは、省令第12条第1項第4号ホの規定による配線をいう。 ⒂ 耐熱配線とは、省令第12条第1項第5号の規定による配線をいう。 総務省令40号に追加した技術基準。従って、総務省令40号と消防庁告示第18号の2つの条文に基づく。 消防庁告示 第19号: h18.5.30 「住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備の設置及び維持に関する技術基準」 総務省令40号に追加した技術基準。 ※7:220号共同住宅特例基準の廃止、省令40号(平成19年4月 施行)として、消防法上一部緩和の適応がございます。 また、延べ面積が500㎡未満のもの、或いは戸建て住宅は 住宅用火災警報器の設置義務(平成18年6月施行)が 発生します。 第7節 特定共同住宅等 第1 用語の意義 この節における用語の意義は、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有す る消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年総務省令第40号。