従ってこれは刀に付くもので、人に発行される免許証などとは異なり、「登録証」には所有者の名前などの記載はありません。 これが付いていない日本刀を所持していると、 不法所持 となり懲役、または罰金が科せられます。 鑑定の結果、登録証の内容と刀剣が異なる場合(改ざんなど含む)は、教育委員会はその刀剣の入手の経路やいきさつなどを調査して、事件性などがなければ再登録の手続きをとり、新しく登録証が交付されることになります。 尤も、刀を取得してから20日以内に別の所有者に渡れば変更届出をしませんから、登録証台帳に記載の所有者と実際の所有者が違うことは多々あることで、旧所有者名などどうでもいい筈です。 ですから、旧所有者が誰であっても差し支えはないのでしょう。

なお、登録証は刀の鞘に輪ゴムで止められていることが多く、そのゴムが劣化して外れ、刀の袋の中に落ちている場合がありますので、見つからない場合はよく調べてみてください。 登録証のない日本刀を発見したら.

従って、売却や買取などをしても登録証自体は有効です。 ただし、登録証とともに売却や買取をしなければならず、新所有者は20日以内に 所有者変更の届出が必要 です。 登録をせずに所持をしていた場合、違法行為でありこの場合は1か月以上3年以下の懲役又は1万円以上50万円以下の罰金に処せられます(法第31条の16第1号)。 銃砲刀剣類登録証(以下 登録証)は、現物の刀剣に対して交付される各都道府県の教育委員会が発行するもので、運転免許証のように所有者に対して交付するものではありません。したがって、登録証は刀剣類が譲渡・売買されても引き続き有効となります。(ただし、譲渡・売買は必ず登録証とともに行い、所有者変更の届出が必要です。)

登録証がない刀剣を発見した場合どうすればいい? 骨董品と一緒に刀も買取ってもらおう; 名刀を見極めるコツとは? 刀剣の定義とは? 刀剣は無料で買取ってもらえる? 時代によって刀の特徴が違う? 日本刀も宅配買取が可能? いくつかの原因が考えられ、登録時の測り間違えや書き間違え、登録証が偽造・変造・改竄されている、単純に別の刀の登録証がついているなどが考えられます。これらの場合は、該当の都道府県教育委員会に連絡して鑑定を受け、登録証を新規登録・再交付・訂正を行う必要があります。 世の中には様々なかたちで登録証の無い刀剣類が見つかります。 例えば蔵の中から出てきたとか、親の遺産を整理していたら刀が見つかったが登録証が見つからないなどの場合があります。