救助袋・緩降機・避難ハッチ等の避難器具は避難経路が使用できない際に窓やベランダから逃げる為のもの。二方向避難が求められる現場での消防法クリアにおける避難器具の施工・点検も青木防災まで。消火困難な火災の場合は脱出・避難するしかありません。 ⑶ 避難器具の設置個数の算定について ア 政令第25条第2項第1号に規定する避難器具の設置個数の算定については、階全体の収容人員 で判断するものであり、当該避難上有効な開口部を有しない壁で区画された部分ごとに収容人員 予測される避難に必要な時間の算定方法 階避難安全検証法(建築基準法法)等により算定する。 法令基準に適合できない場合 火災予防条例第51条の2(基準の特例) 消防署長がその防火対象物の位置、構造、設備、収容人員、使用形態、避難施設の配置等 防火対象物の収容人員が一定以上になると防火管理者の選任義務 が生じる。具体的には、自力避難困難性の高い社会福祉施設は10人以 上、火災危険性が高い特定防火対象物は収容人員30人以上、それ以 外の防火対象物は収容人員50人以上である。