消防法危険物は、化学的・物理的性質により、第一類から第六類までの6つに分類され、更にその類毎に品名が指定されています。 ※掲載情報更新のタイミングによって最新の情報で無い場合がございます。 消防法別表第1の中で、第4類の引火性液体として規定されています。 ※一分子を構成する炭素の原子の数が一個から三個までの飽和一価アルコール(変性アルコールを含む。)をいいますが、組成等により除かれるものもあります。 (例)アルコールの含有量が60 第4類危険物 第4類危険物とは「消防法別表の品名欄に掲げる物品で,同表に定める区分に応じて,同表の性質欄に掲げる性状を有するもの」のうち,次の引火性液体 1) をいい,いずれも有機化合物か,またはその混合物である。 消防法上の危険物には、気体(ガス)は含まれない その物理的性質(固体・液体)及び特性により、第1類~第6類に分類 される。 2.

定義(消防法第9条の4より) 指定数量未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災がした場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるものを指定可燃物として定義している。 エタノールは、消防法では危険物第4類のアルコール類に該当します。ただ、「危険物の規制に関する規則」で60%未満のものは除外とされています。 消防法での規制なので火災になるかどうかであるため、濃度で規制が変わるのは想像できますよね。