に設けた地下式とする。ただし、敷設形態が管網の場合で管網の一辺の長さが180 メートル以下(次図参照)であるとき又は枝状であるときは、直径100 ミリメート ル以上とすることができる。 (2) 枝状の給水管へ設置する場合は、枝ごとに 1 消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号。以下「水利基 準」という。)第3条第2項、呼称65の口径を有するもので、 直径150 以上の管に取り付けられていなければならない。た だし、管網の一辺が180m以下と

基準では、「150mm 以上の管に取り付ける」こととし、例外として「管網の一辺が180m 以内 であれば75mm 以上の管にできる」といったことしか記載していないため、消防水利をしっかり 浜松市消防水利設置指導要綱 第1 目的 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条第1項第2号に定める消防 水利施設(以下「消防水利」という。)の設置指導に関し、必要な事項を定める。 第2 消防水利の 管網の一辺が180m以下になるように配管されているときは、75㎜以上とすることができる。 3)私設消火栓の水源は、5個の私設消火栓を同時に開弁したとき 1)の給水能力があること。 第8章 消防水利に関 …

径100ミリメートル以上の配管に設置するものとする。ただし、管網の一辺が180メートル以 下となるように配管されている場合は、直径75ミリメートル以上とすることができる。 3 私設消火栓は、告示基準第3条第3項に基づき設置するものとする。 消防水利を消防活動上有効な位置に設置すること。 (3)開発区域に必要な消防水利は、原則として、防火水槽及び消火栓とする。 (4)消防水利は、市街地(消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第2条第1項に規定す る市街地をいう。

100mm以上、管網の一辺が180m以下となるように配管されている場合は75mm以上とするこ とができる。《消要綱3(1)》 ② 市水道から給水を受けて消火栓を設置する場合には、水道部水道施設課の指導を受けるこ と。 (2) 防火水槽の (管網等の取扱い) 第6条 管網等の取扱いは、次によるものとすること。 ⑴ 管網の一辺が180メートル以下となるように配管されている75ミリメートル以上 の配管に設置された消火栓のうち、分岐点から最も近い1個目については、消防水 ただし、管網の一辺 が180m以下となるように配管できているときは、mm75 以上とすることができる。 ウ 私設消火栓の水源は、5個の私設消火栓を同時に開弁したとき、前記アに規定する給水能力を有するもの とする。 (6)消防 ただし、管網の一辺 が180m以下となるように配管できているときは、75mm以上とすることができる。 ウ 私設消火栓の水源は、5個の私設消火栓を同時に開弁したとき、前記アに規定する給水能力を有するもの とする。 (6)消防水利、消防水利施設の基準

ただし、管網の一辺 が180m以下となるように配管できているときは、mm75 以上とすることができる。 ウ 私設消火栓の水源は、5個の私設消火栓を同時に開弁したとき、前記アに規定する給水能力を有するもの とする。 (6)消防水利、消防水利施設の基準 ただし、管網の一辺が180m以下となるように配管されている場合は、 ... 第3 消防水利施設設置基準関係(指導要綱第7条関係) 1 消防水利施設設置基準 (1)個人の住宅については、原則として消防水利施設の設置を免除する。 に設けた地下式とする。ただし、敷設形態が管網の場合で管網の一辺の長さが180 メートル以下(次図参照)であるとき又は枝状であるときは、直径100 ミリメート ル以上とすることができる。 (2) 枝状の給水管へ設置する場合は、枝ごとに1基までとする。