この記事では郵便局の郵便配達員の今後の将来性について考えてみました。先日、郵便局に勤めている友人が、「最近、郵便の数も少ないし今後郵便局の配達員の将来性って危ないんじゃないの!?」こんな話になりました。その心配の元となったのが、米労働統計局 前年度(18年度)の年休の残が20日になります となると、前々年度の残6日分と前年度の残10日分計16日分が計年となって、残りの10日が自由年休となります 要は、各年度の残日数10日を越えた分は自由年休となって10日を越えない分が計年となるわけです 郵便局から送られてきたはがきをもとに、 再び、郵便局の職員さんに聞きながら作成したのがこちら。 赤矢印のところに「偽名(ペンネーム)」と書いて、ポストにそのまま投函! でOKとのこと。 こうして、無事、Google AdSenseからのお手紙は届きました。 事業の正常な運営を妨げる場合とは、労働者が年休を取得しようとする日の仕事が、担当業務や所属部・課・係など一定範囲の業務運営に不可欠で、代替者を確保することが困難な状態を指す(新潟鉄道郵便局事件 最二小判昭60.3.11 労判452-13など)。結果的に事業の正常な運営が確保されても、業務運営の定員が決められていることなどから、事前の判断で事業の正常な運営が妨げられると考えられる場合、会社は年休取得時季を変更できる(電電公社此花電報電話局事件 最一小判昭57.3.18 民集36-3-366… 年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説 2019年4月施行 2019年4月から、全ての使用者に対して 「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられます。 厚生労働省・都道府県労働局・労 …