第七条の三 知事は、東京都震災対策条例 (平成十二年東京都条例第二百二号) 第十三条第二項第二号に規定する整備地域その他の災害時の危険性が高い地域のうち、特に震災時に発生する火災等による危険性が高い区域を指定する。 百貨店その他の店舗(連続式店舗(東京都建築安全条例(昭和二十五年東京都条例第八十九号)第二十五条に規定する連続式店舗で、床面積が500 以下のものを含む。以下同じ。)の用途に供する部分: 特別区の区域250 市の区域200: 式1 成24年6月1日付け23都市建企第1399号『東京都建築安全条例の運用について(技術的助言)』」を指しています。 <更新歴> 平成29年5月26日 公開(過去の質問応答集を集約) こんにちは。たんさんです。 アパート新築不動産投資〈設計編〉、今回は『避難経路』がらみについてです。 以前に2方向避難の考え方や、窓先空地などについて考えてきました。 今回は『共同住宅等の主要な出入口と道路』について、調・・・ 東京都建築安全条例を所管する立場として、条例の趣旨及び一般的な考え方 をお示ししたものです。 すなわち地方自治体の務の運営その他の項について適切と認める技術的 な助言であり、建築主にあっては、本助言を踏まえた条例の運用・解釈に努 路外駐車場設置(変更)届出書 平成 年 月 日 東京都知事殿 (駐車場管理者の氏名又は名称及び住所) 駐車場法第12条の規定により、次のように届け出ます。 1 駐車場の名称 2 駐車場の位置 適用法令等. 駐車場法施行令第7条 【補足】駐車場法施行令第6条にて、第1節構造及び設備の基準(第6条~15条)の規定は路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が500m²以上であるものに適用するとしている。 東京都建築安全条例第10 条の2 第1項ただし書の取扱いについて 平成16 年3 月3 日 都市整備部長決裁 平成16 年4 月1 日 施行 安全条例第10 条の2 第1 項ただし書における「土地及び周囲の状況により安全上支障がないと認める場合」 ・ 東京都駐車場条例の一部を改正する条例の施行について(技術的助言) 技術的助言(平成26年4月1日付25都市建企第1211号) ( 141KB) ・ 分譲マンションに係る東京都駐車場条例第19条の2第1項第2号の運用に関する技術的助言を通知しました。