あるいはその一歩手前の、いつかは独立して運送業を開業したいなぁとボンヤリ意識し始めている段階かもしれません。 そういった意識が芽生えると同時に「許可を取得したいけど、手間もお金もかかりそうだし、もっと簡単に営業ってできないものかなぁ?」と考えることは自然な流れです� 請負スタイルの運送業でしたら、個人で運営するのは問題ありません。 請負スタイルは個人事業として仕事をします。 例えば、運送業者が預かった荷物を自社の荷物として扱って、それを白ナンバーのトラックを借りて運び、その車に対価を支払ってドライバーを別口で雇う抜け道もあります。

総務 会社でドライバーに対し、請負制を導入しようと思っています、トラックは会社から貸し与えても、個人で持ち込んでもOKとしていきたいと思っていますが、出来高制や個人償却制などありますが、法的にどのような規則が必要になるでしょうか。 しかし運送業界のことは知っているが、運送業許可のことはあまり知らないという方も多いはず。 このページでは、多くの運送業許可取得のお手伝いをしている当事務所から、 独立時に必要な心構えと個人事業主で運送業開業の方法について5分でご理解いただけるよう にご説明いたします。 今回は、「個人事業主としてドライバーをやるにはどうすればよいのか?」「仕事はどう取れば良いのか?」というところを詳しく解説していきます。また、実際に個人事業主として運送業をやっていて感じるメリット、デメリットについても詳しく説明していきます。 個人で運送業をはじめることを陸運局に届けると交付されます。この黒ナンバーをつけている軽車両は、お金をもらって運送の仕事をすることが国から許可されているわけです。簡単に言うと、運送事業の社長さん(個人の事業主)になるわけです。