⒃項イ. 【設置基準】 1項イ・2項イロハニ・6項イ123・6項ロ・16の2項・16の3項・17項・20項全部 3項イロ(小規模特定飲食店等で、防火上有効な措置※1が講じられたものを除く) 1項ロ・4項・5項イ・5項ロ・6項イ4・6項ハニ・9項イ・9項ロ・ 延べ面積150㎡以上 複合用途. 共同住宅 ⑸項ロ. 9割以上の 住戸が⑸項イ 9割未満の 住戸が⑸項イ 全ての住戸が 一般住宅扱い. 1 令第21条第1項第3号に掲げる防火対象物のうち、令別表第一(16)項イに掲げる防火対象物で、次の(1)及び(2)に掲げる条件に該当する場合にあっては、既存、新築の別を問わず、令第32条の規定を適用し、自動火災報知設備を設置しないことができるものであること。 (16の3) 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) (17) 宿泊施設. ⑸項イ. 目次 特定共同住宅をめぐる法令の概要 16.1 令別表第1(5)項ロの分類 (1)寄宿舎、(2)下宿、(3)共同住宅 16.2 特定共同住宅等の消防用設備等技術基準改正の流れ 仕様規定・性能規定 警戒区域の設定 16.3 共住省令第40号. 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。 16.4 187号通知 16.5 271号通知 (16)項イに該当しない複合用途防火対象物(住宅兼事務所・住宅兼倉庫など非特防のみの複合用途) (16の2) 地下街 (16の3) (16の2)項に該当するものは除いて、建物の地階で連続して地下道に面したものとその地下道を合わせた部分(通称「準地下街」) 宿泊施設(⑸項イ) 一般住宅.

民泊の消防法令上の用途について(平成. ②民泊を行う住戸が存する建物の「棟」の用途.