・消防用防火水槽の吸水口もしくは吸管投入口から5m以内の部分 ・消防用防火水槽の側端またはこれらの道路に接する出入り口から5m以内の部分 ・指定消防水利(プール、池、井戸、河川等)の標識が設置されている位置から5m以内の部分 消防水利や消防用水は消防隊の方が消火活動を行う際の水を確保する為の水源を指しており、防火水そうは消防水利の一つである。消防用水にある採水口の設置基準は地盤面下4.5m以内に設置あるもの。消火栓や防火水槽から5m以内の場所に駐停車してしまうと、道路交通法違反になる。 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分 5. 安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分 6. (普通車の場合:違反点3点、反則金18,000円の違反です。) 1.

道路交通法では、消火栓から5m以内は駐車禁止と定めていますが、5m以上かどうかを計測する場合、(1)消火栓マンホールの中心から測るのか、(2)消火栓マンホールの端から測るのか、(3)その外側の黄色の四角いペイント表示の端から測る 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内(通常は路面電車の線路部分)、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル 3.

… ③消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端や、これらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分. 道路標識又は道路標示により停車及び駐車が禁止されている道路の部分 2. 交差点の側端又は道路のまがり角から5メートル以内の部分 4. 消火栓、指定消防水利の標識が設置されている位置や消火用防火水槽の取り入れ口から5m以内 駐停車禁止場所 こちらは駐車と停車の両方が禁止される場所だが、やはり覚えるべきことが多いので、しっかり確認しておきたいところだ。 1038 第4章 消防用設備等の技術基準 さいたま市消防用設備等に関する審査基準 2019 (吸管投入孔から5m以内の部分に駐車場がある場合の例) 第17-3図 イ 政令第27条第3項第4号の規定により、消防用水は、消防ポンプ自動車が2m以内に接近す 消防用機械器具置き場、消防用防火水槽、これらの道路に接する出入り口から 1m以内 3m以内 5m以内 10m以内 が 駐車禁止 駐停車禁止 ; バスや路面電車の停留所の表示板(柱)(運行時間中に限り)から 1m以内 3m以内 5m以内 10m以内 が 駐車禁止 駐停車禁止 ④消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や、消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分